知り合いがひき逃げをしてしまいました。
相手は骨折と重症です。
数時間逃げた後、自分で出頭しました。
その場で逮捕されました。
今までに実刑はありません。
未成年の頃に警察のお世話になっている程度です。
交通違反は少ししている程度です。
飲酒運転ではありません。
どれくらいの罪になるのでしょうか?
懲役になることはありますか?
懲役でなく罰金の場合どれくらいで戻ってこれるのでしょうか?
国家資格等は失うのでしょうか?
運転免許は剥奪でしょうが、再度取り直すことはできるのでしょうか?
とても、小さい村です。
実刑を受けるともう地元で暮らすのは厳しいでしょうか?
身近にそのようか方がいらっしゃったり、何か少しでも情報ありましたら、どんなことでもいいです、教えてください。
面白い資格を持っている芸能人を教えて下さい。
あくまで「面白い資格」です。「面白い」と思うかどうかは個人差があると思いますが、自動車運転免許など、あまりにも一般的なものの回等はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1241239372
至急!!履歴書の資格って取った順ですか?
!新しい順ですか?
楽器取り扱いライセンスって何ですか?
また、どうやって資格を取得するのでしょうか?
東京で母と一緒に住む30歳の女性会社員です。
東京で母と一緒に住む30歳の女性会社員です。
自宅で15分で行ける、13人程の小さな会社で正社員(事務)をしていて、母は週4日午前中だけパートをしています。
私は高校卒業後→就職・3年で退職→アルバイト→今の会社に就職・約9年になります。
従業員の半数は女性でその内、女性の正社員は、一番年下の私と一番年上の超ベテランさん、あとは全員40~50代の主婦パートさんです(パートさんも全員ベテラン)。
お給料はかなり安いのですが、いじめや嫌味を言うような先輩もいないし家も近いので、それなりに仕事を頑張って来たのですが・・・先日母に「ずっと独身でいるつもりなら資格でも取って手に職を付けなさい。
年取ってからクビになったら、どんなパートだってなっかなか仕事見つからないのよ!そうなったらどうするの!!」と言われました。
母は私がずっと事務の仕事をしていても何にもならないと言うのです。
「将来お母さんの面倒は私が看るよ」と以前言った事があるせいか、福祉関係の仕事を勧めてきます。
ただ私は、福祉関係の仕事には残念ながら興味は無く、ずっと事務の仕事をして来た様に、事務が一番好きなのですが、母の言うとおり事務でこの先ずっと・・・というのは無理なのでしょうか?
やはり今は「手に職」なのでしょうか・・・?
因みに、結婚願望が全く無いので将来予定もありません。
長文失礼致しました。
遺言書の書き換え.共有建物の管理の仕方について祖母は生存していて、遺言書を書いています。
祖母が亡くなったとき、相続者は伯母,叔母、夫(孫であり養子)、亡くなった夫の母のかわりに夫の弟、妹です。
夫が養子になっているのを祖母が忘れていたようで、孫と子としての二重資格の権利ではない遺留分の書き方に仕上がっています。
それに気づいたのが、一ヶ月後の今。
原本は祖母。
正本は夫がもっています。
叔母たちの権利が1/6になっている部分が、1/8孫が1/18ではなくて、1/24になるそうなのですが、その書き換えはどのようにしたらいいですか?
作成した弁護士や使用した所の公正役場じゃなくてはいけませんか?
祖母が主張しなくてはいけない問題になりますよね?
夫は出てはいけない問題になりますか?
作成した弁護士の事務の方が親戚の知り合いで、作成時もあーだこうだうるさかったので、嫌になっていて、公正役場も地元ではない所で遠いのです。
亡くならないうちに、すぐに書き換えたほうがいいですよね?
預貯金で残った部分を遺留分としてわけるのですが、その他に共有の土地建物があり、その部分は亡き後夫がもらうことになっていますが(遺言状では)、今回生前贈与をうけることになり、今進めている最中です。
同時進行で生前贈与が固まったら話をすればいいですか?
生前贈与のほうが、少し時間がかかりそうなのですが。
共有の建物を所有する場合、叔母と光熱費や水道費などの支出が半分ずつになるのですが、その手続き等今の段階では不動産やがやっています。
公的な文書で契約書をもうけたい場合、弁護士にたのんだほうがいいのでしょうか?
不動産やでは、公的な文書はやらないのでしょうか?
共有の建物を所有した場合の家賃は、生前贈与を受けた者に変更になりますでしょうか?
公正証書遺言がある状態で、その遺言を変更したい場合には、新たに遺言を作成します。
現在ある遺言を訂正するなどして書き換えることはできません。
新たに遺言を作成すれば、今現在ある遺言は取り消されたものとされます(効力がなくなります)このように、何度でも遺言を新たに作成することが可能で、一番新しいものだけが有効となります(一部の例外はありますが)今ある遺言が公正証書遺言だからといって、新たに作成する遺言が公正証書遺言でなければならないということはなく、自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言は取り消されますし、公正証書遺言を作成する場合でも、前と同じ公証役場に頼む必要はありません。
なお、遺言に記載した不動産を生前に贈与した場合には、遺言の中のその不動産に関する部分だけを取り消したものとみなされますので、遺言を書き換えたい理由が生前贈与する不動産に関する部分だけであれば、遺言を新たに作成する必要はないかもしれません。
共有建物の光熱費・水道費に関する契約書は公的な文書(公正証書等)にする必要性はまったくありません。
通常の契約書でも、効力的に何も変わりません。
余計な費用がかかるだけですので、通常の契約書で、内容だけしっかりと吟味すればいいと思います。
「家賃」は、今現在、誰が誰に払っているのかがわかりませんので、お答えしかねます。